ECサイトの広告におけるNo.1表示、もたらす効果と問題点とは?
本記事は、近年問題視されるようになってきた広告における「No.1」表示について、それがもたらす効果と問題点をまとめたECブログ記事になります
皆様、こんにちは。
今年の春先、違反が相次いでいる「広告におけるNo.1表示」について各メディアが大きく報じていました。この「No.1表示」ですが、正しく活用されればユーザーに対して有効な取り組みである一方で、意図的に操作された情報として発信されてしまえば公平性を欠く調査と言わざるを得ないだけでなく、景品表示法違反で企業のイメージダウンにつながる結果を招いてしまいます。
この『No.1表示』について、日本経済新聞社のとある記事では、
『「No.1表示」を巡っては、商品やサービスを実際に利用したかを問わずに印象だけで「満足度」などを尋ね、結果を示すといった調査の問題が指摘されている。こうした調査は「合理的根拠」が認められないとして、広告主が表示すれば景表法違反で課徴金納付を命じられる場合がある。関連する消費者庁の措置命令は23年度に健康食品など計9件あり、前年度の2件から急増した』
と、メリットである効果よりもデメリット=問題点についてクローズアップされた内容となっていました。
(出典元:日本経済新聞社記事より抜粋)
「No.1表示」とは?
改めて「No.1表示」について説明させていただくと、商品やサービスが最上位であることを示すための表示のことを指し、例えば、「第1位」、「トップ」、「世界初」、「日本一」などが該当します。企業や広告などで使用される際、自社の商品やサービスが他社と比較して優れていることをアピールするために使われます。この内容の限りでは掲載メリットしかないように聞こえますが、問題となるケースでは「客観的なデータに基づいていない」場合になります。
「満足度No.1」広告 客観的裏付けなく 6社に再発防止命じる
客観的な裏付けがないにもかかわらず、広告で「満足度No.1」などと表示していたのは景品表示法に違反するとして、消費者庁はWi-Fiのサービスを提供する会社や大手住宅メーカーなど、合わせて6社に対し、2月29日までに再発防止などを命じる措置命令を出しました。
参照元:NHKニュース(2024年3月1日付)
景品表示法違反となるケースや表示の要件とは?
以下に、景品表示法違反となるケースをいくつか列挙させていただきます。
1.具体的な根拠がないケース
他社との差別化を目的に「No.1」表示をする場合、根拠が不明確で嘘だった場合には、景品表示法違反になります。また、商品やサービスの内容の優良性や取引条件の有利性を表すNo.1表示が、合理的な根拠に基づかず、事実と異なることによって、一般消費者に誤認される場合、不当表示となります。
2.表示の要件
No.1表示が不当表示とならないためには、以下の両方を満たす必要があります。
客観的な調査に基づいていること: 関連する学術界や産業界で一般的に認められた方法で実施された調査結果を引用する必要があります。そして、調査結果を正確かつ適正に引用していること、 調査の対象範囲や期間、出典を明確に表示する必要があります。
上記を踏まえてさらに補足させていただくと、商品の範囲が違う場合や地域ごとのNo.1表示、調査期間の不明な表示などが問題となります。他社のサイトを見てそのままの内容を掲載するなど安易な対応はせ、状況に応じて専門事業者などに任せられるところは相談して適切な表示を心がけるようにしましょう。
トランスコスモスにお任せできるサイト運用サービスとは?
トランスコスモスでは、本件でクローズアップさせていただいた「No.1表示」も含めましてECサイトを運用する上での法務対応についても万全の体制でEC事業をご支援させていただいております。例えば、自社サイトをShopifyで構築されるケースの場合におすすめなのが以下のサービスになります。
今回の記事については、以上になります。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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