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化粧品の倉庫保管には「化粧品製造業許可」が必要です!【化粧品物流委託】

トランスコスモスのフルフィルメントセンターでは化粧品製造業許可(包装・表示・保管区分)を取得しており、化粧品の荷受け、ラベル貼りやチラシなどの封入、そして保管と配送まで一貫して行うことが可能です。化粧品物流のアウトソーシングには、トランス・コスモスにご相談ください!


目次[非表示]

  1. 1.「化粧品」の定義とは?
  2. 2.化粧品を製造または販売するには
  3. 3.「化粧品製造販売業許可」との違い
  4. 4.化粧品を保管する際チェックすること
  5. 5.トランスコスモス「化粧品物流サービス」の概要
  6. 6.まとめ


「化粧品」の定義とは?

医薬品医療機器等法第2条第3項

以下のように定義されています。

「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」

定義から、化粧水・香水・口紅などだけでなく、石鹸・シャンプー・ハミガキなども化粧品に該当します。



化粧品を製造または販売するには

「化粧品製造業許可」ってなに?

化粧品は、「医薬品医療機器等法」で規制されているため、国内製造するためには、許可が必要となります。

原材料成分を加工して化粧品にする行為は、当然ながら製造行為となりますので、この製造業許可が必要ですが、一方で、化粧品そのものは作らないものの、パッケージへのラベル貼りや、包装、倉庫での保管行為はどうでしょうか?

実は、こちらの行為も、製造行為とみなされるため、製造業許可の取得が必要となります。


関連記事:【解説】健康食品・サプリメントの倉庫保管の概要や注意点



「化粧品製造販売業許可」との違い

化粧品製造業許可と一見、同じ許可のように混同されてしまいがちです。

医薬品医療機器等法第2条第13項

によると製造販売は以下のように定義されています。「製造等(他に委託して製造する場合を含み、他から委託を受けて製造する場合を含まない。)をし、又は輸入した医薬品(原薬たる医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品又は医療機器をそれぞれ販売し、賃貸し、又は授与すること」

要するに、製品についての流通責任を負い、市場に出荷(卸売業者や消費者に販売・賃貸・授与)するための許可なので、この許可では製造(包装・表示・保管のみを行う場合を含む)することはできません。



化粧品を保管する際チェックすること

化粧品を保管するための条件として、化粧品製造業許可が必要なことはご説明しましたが、他にも必要な条件があります。

自社の製品にはどのような保管が必須なのか、倉庫会社に何を依頼すべきかを、明確にすることが重要です。


化粧品に求められる保管温度とは

化粧品は、高温での保管が不可であることが多いです。高温不可の商品を保管するためには、常時空調の環境が必須です。常時空調を稼働させると、夏は気温が高くても30度以下、冬も10度以上といった間での温度帯になります。そのため、高温不可の商品の取り扱いが可能となります。また、直射日光が当たらない環境での保管にるため、安心して預けていただくことが可能です。



消費期限管理(ロット管理)の徹底

化粧品を保管する場合、ロット管理(消費期限管理)が必要と法律で定められているのはご存じですか。医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律において、製造番号または製造記号の記載が求められています(第六十一条)。

(参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000145)
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また倉庫会社ではロット管理をもとに、先入れ先出しを行います。商品によっては保管期間が長くなると、酸化などで成分が変わってしまう問題もあるため、化粧品の取り扱いにおいて先入れ先出しは必須です。



トランスコスモス「化粧品物流サービス」の概要

免許について

トランスコスモスの物流倉庫では化粧品製造業許可(包装・表示・保管区分)を取得しております。これを取得している倉庫とそうでない倉庫では、行えることが異なります。

化粧品製造業許可(包装・表示・保管区分)を取得していれば、法定表示が記載されたラベルの貼付やアッセンブル・ パッケージング、添付文書の同梱などの作業にも対応可能です。そのため、ギフトやセット商品のために倉庫内でセット組をしてほしいという依頼にも対応可能です。

トランスコスモス北柏倉庫では責任技術者が常駐しています。化粧品製造業許可を取得するためには責任技術者がいる必要があり、責任技術者は下記の要件を満たしています。



責任技術者とは?

下記のいずれかに該当する者【医薬品医療機器等法施行規則第91条第2項】
(1)薬剤師
(2)旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
(3)旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造に関する業務に3年以上従事した者
(4)厚生労働大臣が上記(1)~(3)に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
(抜粋 千葉県庁 https://www.pref.chiba.lg.jp/yakumu/iyakubugaihin/seizou-shinsei2.html

トランスコスモス北柏倉庫には、責任技術者がいるため出荷判定がスムーズに行えます。また作業員の教育体制も整っており、きめ細かい作業や丁寧な対応が可能となっています。



自社開発のWMSで在庫管理に必要な機能をご提供【特徴1】

自社で開発したWMS(倉庫管理システム)により、入出庫、在庫管理はもちろん、化粧品の在庫管理に必要なロットや使用期限の管理、納品先別のトレース機能も備えています。



ギフト対応、セット組作業もお任せください【特徴2】

ラッピングやリボン掛けなどのギフト対応も化粧品には必要ですよね。

化粧品製造業許可を保有したECワンストップ北柏では、ギフトのセット組みなど製造業の対象となる作業も可能です。



BtoB/BtoC、どちらのチャネルでも対応可能【特徴3】

店舗や卸し、百貨店向けなどのBtoBに加えて、ネット通販などBtoCも運用することが可能です。

お客様企業の販売チャネルにも柔軟にサポートすることができます。



まとめ

このように、化粧品を扱うには、色々な定義や法律が決まっていて、化粧品自体を製造しなくとも、保管や流通加工(包装など)、販売を行うには、それぞれ許認可が必要となります。

トランスコスモスのECワンストップセンター北柏では、化粧品を扱うための「化粧品製造業許可」を保有していることはもちろん、市場に素早く対応できるワンストップサービスと高品質な品質でお客様企業の課題解決を実現致します!

✔化粧品ECに最適な物流倉庫:化粧品製造業許可取得倉庫

✔ECに特化した365日稼働の物流倉庫:ECワンストップセンター(フルフィルメントセンター)

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