第1類医薬品のインターネット販売におけるルール
街中のドラッグストアやネット通販などで手軽に医薬品を購入することが出来るようになりました。インターネット販売で医薬品を購入する際、医薬品を安全で適切に利用できるように、薬機法に基づいて販売ルールが定められています。今回は医薬品の販売ルールについて解説していきたいと思います。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000145
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「医療用医薬品」と「一般用医薬品」
医薬品には、「医療用医薬品」と「一般用医薬品」 の2種類があります。
医療用医薬品は、医師が患者さんを診察し、病気の症状や体質に合わせて処方箋を出し、処方箋の情報に基づいて薬剤師が調剤する薬で、処方薬とも呼ばれています。
一般用医薬品は、様々な人が使用できるように、薬の効き目を調整してより安全性を高めて作られており、市販薬や大衆薬とも呼ばれています。一般用医薬品は副作用などの度合いによって、「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」に分類されています。
第1類医薬品は、副作用などにより、日常生活に支障をきたす程度の健康被害を生じるおそれがあり、特に注意が必要なもので、H2ブロッカーを含む一部の胃薬や毛髪用薬などが当てはまります。
第2類医薬品は、副作用などのリスクがあるもので、販売する際には薬剤師や登録販売者(一般用医薬品のうち、第2類・第3類医薬品についての知識をもつ者として、都道府県の行う試験に合格し、登録を受けた人。)が情報提供をすることとされています。風邪薬・解熱鎮痛薬・胃腸薬などが当てはまります。
第3類医薬品は、第1類・第2類以外の一般用医薬品で、薬剤師または登録販売者により販売されます。ビタミン剤や整腸薬などがこれに当たります。
一般用医薬品のインターネット販売について
厚生労働省により平成26年6月12日から、医薬品の販売制度が変わりました。一般用医薬品は適切なルールの下、第1類、第2類、第3類のすべてインターネット販売が可能となりました。第1類医薬品は、これまでどおり薬剤師が販売し、その際は、年齢・他の医薬品の使用状況等について確認が必要となります。
対面で行っていた対応を、インターネット販売でも実現出来るように、トランスコスモスではサポートを行っています。
厚生労働省:医薬品の販売制度
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082514.html
インターネット販売するための具体的な条件
実店舗を有する、薬局・店舗販売業の許可を持った販売業者が、一般用医薬品のインターネット販売を行うことができます。
具体的な条件
・薬機法により、薬局または店舗販売業の許可を受けている実店舗を持つ薬局・薬店であること
・実店舗は週30時間以上開店していること
実店舗は、購入者の見やすい場所に店舗名などの標識があること、購入者が容易に出入りできる構造であることなど、薬機法の基準を満たしていること
・薬剤師または登録販売者が常時、配置されていること
・インターネットで販売できる医薬品は、実店舗に貯蔵・陳列している医薬品であること
・インターネットのほかに、対面や電話での相談体制を整備していること など
一般用医薬品をインターネットで販売する場合、薬局にはウェブサイトに次の事項を表示・掲載することが義務づけられます。
販売サイトでの主なルールは以下の通りです。
1. トップページに店舗の名称を表示。
2. 実店舗の写真を掲載。
3. 現在勤務中の薬剤師・登録販売者の氏名などを掲載。
4. 許可証の内容(開設者名、所在地、所管自治体など)を掲載。
5. 営業時間外を含めた連絡先(電話番号、メールアドレスなど)を掲載。
インターネット販売では、以下のルールが定められています。
1. 購入者が情報提供内容を理解したことを確認すること。
2. 購入者に再質問がないことを確認すること。
3. 妊娠中など薬の服用に注意が必要な場合について掲示・表示すること。
4. 乱用などのおそれのある医薬品の販売個数を制限すること。
5. 使用期限を表示し、使用期限切れの医薬品の販売は禁止とすること。
6. オークション形式での販売は禁止とすること。
7. 購入者によるレビューやクチコミ、レコメンド(推薦)は禁止とすること。
これらのルールは、オンラインの販売サイトだけでなく、実店舗でも同様に適用されます。
政府広報オンライン:医薬品のネット販売を安心して利用するために
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201405/1.html
第1類医薬品をインターネットで購入する際の流れ
インターネット販売でも、実店舗と同様、薬剤師や登録販売者が情報提供を行うことが義務付けられています。購入者に対して、下記の事項について確認を行う必要があります。
(1)使用者の状態などの確認
・性別、年齢
・症状
・副作用の有無やその内容
・持病の有無やその内容
・医療機関の受診の有無やその内容
・妊娠中あるいは授乳中であるか否か
・その他気になる事項(自由記載)など
購入者は注文する際に、上記の必要な情報をメールやサイト上の様式などで送ります。
(2)情報提供
薬剤師は、医薬品使用者の状態などに応じた情報提供を行います。
・購入する医薬品の用法・用量
・服用上の留意点
・服用後、注意すべき事項
・再質問・相談の有無など
(3)情報を理解したことの確認
購入者は、薬剤師から提供された情報を確認し、必要に応じて、メールや電話などにより疑問に思うことなどの確認や相談を行います。提供された情報を理解したことや再質問・相談はない旨をメールなどで連絡します。
(4)販売(商品の発送)
提供した情報提供について、購入者が理解したかどうかを確認したあと、販売(発送)します。
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