景品表示法改正でどう変わる?事業者に与える影響について
令和5年5月10日、「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案」が国会で可決され、
「不当景品類及び不当表示防止法」(「景品表示法」)が改正されました。
改正景品表示法は同年5月17日に公布され、令和6年10月1日から施行されます。
景品表示法の改正により、事業者の自主的な取組の促進、違反行為に対する抑止力の強化等を講ずることで、
一般消費者の利益の一層の保護を図るものとなっています。
ブログでは改正内容のポイントをご紹介します。
主な改正事項
1事業者の自主的な取組の促進
■確約手続の導入
・ 優良誤認表示等の疑いのある表示等をした事業者が是正措置計画を申請し、内閣総理大臣から認定を受けたときは、当該行為について、措置命令及び課徴金納付命令の適用を受けないことになります。
■ 課徴金制度における返金措置の弾力化
・ 特定の消費者へ一定の返金を行った場合に課徴金額から当該金額が減額される返金措置に関して、返金方法として金銭による返金に加えて第三者型前払式支払手段(電子マネー等)も可能になります。
2違反行為に対する抑止力の強化
■課徴金制度の見直し
・ 課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することができない期間における売上額を推計することができる規定が整備されます。
・ 違反行為から遡り10年以内に課徴金納付命令を受けたことがある事業者に対し、課徴金の額を加算(1.5倍)する規定が新設されます。
■罰則規定の拡充
・ 優良誤認表示・有利誤認表示に対し、直罰(100万円以下の罰金)が新設されます。
3円滑な法執行の実現に向けた各規定の整備等
■国際化の進展への対応
・ 措置命令等における送達制度の整備・拡充、外国執行当局に対する情報提供制度が創設されます。
■適格消費者団体による開示要請規定の導入
・ 適格消費者団体が、一定の場合に、事業者に対し、当該事業者による表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の開示を要請することができるとともに、事業者は当該要請に応ずる努力義務を負う旨の規定が新設されます。
参照元:消費者庁 景品表示法等改正について
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/
景品表示法の改正に伴う事業者の注意点
景品表示法の改正で、消費者保護の観点から罰則の強化が盛り込まれています。
事業者は商品やサービスに関する表示を行う際、景品表示法に違反していないか、注意が必要です。
一方で景品表示法に違反した場合でも、消費者庁の判断により、一定の場合には措置命令や課徴金納付命令を回避できることがあります。
景品表示法に違反してしまった場合は法に則った対応を行い、適切・迅速な対処が求められます。
状況に応じて専門事業者などに任せられるところは相談して、適切な表示を心がけるようにしましょう。
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